十七条憲法一覧表

原文 大意
一に曰く、和を以て貴しと為し、忤うこと無きを宗と為す。人皆党有り、亦達れる者少なし。是を以て、或いは君父に順わず、乍隣里に違う。然かるに上和らぎ下睦びて、事を論ずるに諧えば、則ち事理自ずから通ず、何事か成らざらん。 仲よくすることが大切である。上の者と下の者が仲良く話し合えば、成就しないことはない。
二に曰く、篤く三宝を敬え。三宝とは仏と法と僧となり。則ち四生の終帰にして万国の極宗なり、何れのよ世、何れの人か、是の法を貴ばざらん。人尤だ悪しきは鮮し。能く教うれば之に従う。其れ三宝に帰せずんば、何を持以てか枉れるを直さん。 仏と法と僧を敬え。この三つの宝によらなければ、まがった人間をただすことはできない。
三に曰く、詔を承けては必らず謹め。君をば則ち天とし、臣を則ち地とす。天覆い、地載せて、四の時順り行き、万気通ずるを得るなり。地天を覆わんと欲せば、則ち壊るることを致さんのみ。ここをもって君言えば臣承わり、上行けば下靡く。ゆえに詔を承けては必ず謹め。謹まざれば自から敗れん。 天皇の命令には必ず従え。天皇は天であり、臣民は地である。
四に曰く、群卿百寮礼をもって本とせよ。そ民を治むるの本、要ず礼にあり。上礼ならざれば、下斉わず、下礼なければもつて必らず罪あり。ここをもって群臣礼あれば位次乱れず、百姓礼あれば、国家自から治まる。 役人は礼儀正しくあれ。上の者に礼がなければ治まらないし、下の者に礼がなければ、きっと罰せざるをえないような罪を犯すことになる。
五に曰く、餐を絶、欲を棄て、明かに訴訟を弁ぜよ。それ百姓の訟は一日に千事あり。一日すら尚爾り、況んや歳を累ぬるをや。頃訟を治むる者、利を得るを常となし、賄を見てことわりを聴す。便財ある者の訟は、石を水に投ぐるが如く、貧しき者の訟は、水を石に投ぐるに似たり。ここをもって、貧しき民は則ち由るところを知らず、臣の道もまた焉に於いて闕けぬ。 役人は私利私欲を捨てよ。人民の願いごとを明白に裁かなければならない。
六に曰く、悪を懲し、善を勧むるは、古の良典なり。ここをもって人の善を匿すことなく、あくを見ては必ず匡せ。それに諂い、詐る者は、別ち国家を覆す利器なり。人民を絶つの鉢剣たり。また侫り媚ぶる者は、上に対いては則ち好んで下の過ちを説き、下に逢いては則ち上の失を誹謗す。それかくの如き人は皆、君に忠なく、民に仁なし。これ大乱の本なり。 勧善懲悪をおこなえ。そうでなくては国家大乱のもととなる。
七に曰く、人おのおの任あり。掌るところ宜しく濫れざるべし。それ賢哲を官に任ずれば、頌むる音則ち起り、奸者官を有つときは、禍乱則ち繁し。世に生まれながらに知るもの少なし。剋く念えば聖となる。事大小なく、人を得れば、必ず治まり、時急緩なく賢に遇えば、自から寛なり。此に由りて国家永久に、社稷危うきことなし。故に古の聖王は官の為に以て人を求め、人の為に官を求めず。 ひとにはそれぞれにつとめがある。自分の責任の範囲を守るべし。
八に曰く、群卿百寮早く朝り、晏く退れよ。公事はいとま靡し、終日にても尽し難し。ここをもって、遅く朝れば、急なること逮ばず、早く退れば、必ず事尽くさず。 役人は、早く出勤して遅くまで働け。政務は多忙である。
九に曰く、信はこれ義の本なり。事毎に信あれ。それ善悪成敗は要らず信にあり。群臣ともに信あらば何事かならざらん。群臣信なくんば、万事悉く敗れん。 何事をするにも真心をもってせよ。そうすればうまくいかないことなどない。
十に曰く、忿を絶瞋を棄て、人の違うを怒らざれ。人皆心あり、心おのおの執るところあり。彼是とするところ則ち我は非とし、我是是とするところ則ち彼は非とす。我必ず聖に非らず。彼必ず愚にあらず。とも凡夫のみ。是非の理、なんぞ能く定むべけん、相ともに賢愚なること、鐶の端なきが如し。ここをもって、かの人瞋ると雖も、還りて我が失を恐れよ。我独り得たりと雖も、衆に従って同じく挙え。 他人が自分に逆らったからといって怒るな。自分も他人も絶対的に正しいということはない。
十一に曰く、功過を明かに察して、賞罰必ず当てよ。頃賞は功においてはぜす、罰は罪においてはせず。事を執る群卿、宜しく賞罰を明かにすべし。 下役の者に手柄があったか失敗があったかをよく見抜いて、まちがいなく賞罰を行ないなさい。
十二に曰く、国司、国造、百姓より斂とることなかれ。国に二君なく、民に両主なし。率土の兆民、王をもって主となす。任ずるところの宮司は皆これ王臣なり。何ぞ敢て公とともに百姓に賦斂せん。 地方の役人は勝手に税を取りたててはならない。人民の主は天皇だけである。
十三に曰く、諸のかんに任ずる者は、同じく職掌を知れ。或は病し、或は使して事を闕くることあらん。然れども、知ることを得るの日、和すること曾て識れるが如くせよ。それが与り聞くに非ずというをもって、公務を妨ぐることなかれ。 いろいろな役目に任命された役人は、それぞれの役人の役柄や仕事を知らねばならない。病欠の穴を埋め、円滑に引き継ぎを行わなければならない。
十四に曰く、群卿百寮、嫉妬あることなかれ。我既に人を嫉めば、人もまたわれを嫉まん。嫉妬の患い、その極を知らず。ゆえに智己れに勝れば、則ち悦ばず、才己れに勝るときは、則ち嫉妬す。ここをもって五百歳にて乃し今賢に遇うとも、千歳ににして一の聖を待つこと難し。それ賢聖を得ざれば、何をもってか国を治めん。 役人たちは、他人をねたむな。憎しみには果てがない。
十五に曰く、私に背き公に向うは、これ臣の道なり。凡そ人私あれば必ず恨あり。憾あれば必ず同せず。同ぜざれば則ち私を以て公を妨げ、憾起れば則ち制に違い、法を害る。故に初の章にいう。上下和諧せよ、と。それまたこの情なるか。 私情を棄てて公のために尽くせ。自分本意は他人の恨みを買い、公務の妨げとなる。
十六に曰く、民を使うに時をもってするは、古の良典なり。故に冬の月には間あり。以て民を使うべし。春より秋に至るまでは、農桑の節なり。民を使う可からず。それ農せずんば何をか食らわん。桑せずんば何をか服せん。 人民を使役するには時節を考えなければならない。春や秋に駆り出して、農業や蚕業の妨げになってはならない。
十七に曰く、それ事は独り談ずべからず。必ず衆とともに宜しく論ずべし。小事はこれ軽し。必ずしも衆とすべからず。唯大事を論ずるに逮びては、若しは失あらんことを疑う。故に衆とともに相弁ずれば、辞則ち理を得ん。 政治上のことは独断せず、多勢と相談せよ。小さなことはともかく、大事なことにあやまちがあってはならない。


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